訪問業者に丸めこまれたら?

引き続き、訪問業者についてもう少しお話したいと思います。

まず、さきほど述べたように、訪問業者は「相手にしないのが基本」です。しかし、いくらあちこちでこうした注意がうながされていても、訪問業者によるリフォームトラブルはあとを絶ちません。

中でも特に、こうした業者に狙われやすいのが、「高齢者世帯」です。

高齢者は、やはり全体的に見れば、若い人たちに比べると判断能力が劣っているケースも多いですし、最近のリフォームがどういうものか、ということもあまり知らないので、こうした業者にいいように丸めこまれてしまいがちなのです。

私も祖母が一人暮らししており、家の築年数も50年弱、と、かなりの年季が入っているので、狙われやすい典型例といえます。祖母にはくれぐれもこうした業者は相手にしないように、と日ごろから伝えていますが、それでも口の回るセールスにあたってしまったら、どうなるかは分かりません。

なので、私は祖母に「もしもセールスにのせられてリフォームの契約などをしてしまったら、すぐに知らせるように」と伝えています。

実はですね。訪問販売による契約は、クーリングオフの対象になるんですよ。リフォームも例外ではありません。セールスが頼みもしないのにあちらから自宅にやってきて、そこで契約となったものについては、クーリングオフできるんです。

もちろん、悪徳なリフォーム会社は、契約の際にそんなこと一言も教えてくれません。こうしたことは「こちらが率先して知っておかないと」ダメなのです。

「クーリングオフなんて申し出たら、業者が逆ギレしてくるかも…」と怖く感じるかもしれませんが、これは法律で守られた権利です。

あと、意外に知られていないことですが、クーリングオフは、工事が始まってから、あるいは完了していても、「クーリングオフが認められる期間内」であれば、できるのです。

工事に着手していた場合、「もう工事始まってるんですからクーリングオフなんてできるわけないでしょう!」と怒る業者もいますが、それは法律を無視したあちらさんの勝手な言い分です。

もし、クーリングオフを認めなかったり、脅迫をしてくるようなことがあれば、罪に問われるのは業者側なのですから、堂々としてください。

なお、クーリングオフの手続きについては、「書面でおこなうのが鉄則」です。電話で事前にクーリングオフする旨を伝えるのはかまいませんが、そこで業者に「書面はいらない」といわれても、絶対に書面で出してください。証拠を残さないと、あとで「言った、言わない」のトラブルにつながります。

クーリングオフを申し出た時点で、「書面はいらない」と返してくる業者はそこを狙っているのです。

クーリングオフは、中身の証拠も残せる内容証明郵便で届けるのがいいでしょう。契約日を含めて8日以内(当日消印有効)に、リフォーム契約を解除する旨の通知を出します。

参考のため、クーリングオフのための通知内容をざっとあげてみましょう。

そのリフォームの契約年月日、業者名、契約をかわしたときの担当者、業者の住所や電話番号、工事名(請負契約書に書かれていると思います)、そして契約者の住所氏名電話番号を記したうえで、「上記日付の工事契約を解除いたします」などといった文言をそえる。

だいたいこんな感じです。あくまで参考ですので、詳しくは各自でお調べくださいね。

ところで、自宅での契約がすべてクーリングオフの対象になるのかというと、そうではありません。

例外として「契約者側が、業者を自宅に呼びつけた場合」は、クーリングオフの対象外です。あくまで、「勝手に向こうから訪問販売してきた」ものがクーリングオフ対象ですので、くれぐれもお間違いのないように。

身内に高齢者のみの家庭があったら、ぜひ「もしも何か契約してしまったら、即一報を入れてもらう」ように、電話にメモを貼ってでも伝えておいて下さいね。

リフォームだけにかぎらず、その他もろもろの悪徳業者の誘惑から財産を守るための、きわめて有効な手段となりますからね。

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